HoureiLLM 法令を意味で引く
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国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号

第20条(引渡しに関する措置)

法務大臣は、前条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を送付しなければならない。 2 外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを要請国に送付しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、要請国への受領許可証の送付は、法務大臣が行うものとする。 4 前条第三項の規定による命令を受けた刑事施設の長は、要請国の官憲から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつて国内受刑者の引渡しを求められたときは、国内受刑者を引き渡さなければならない。 一 受領許可証が書面である場合 受領許可証を示すこと。 二 受領許可証が電磁的記録である場合 法務省令で定めるところにより、受領許可証に記録された事項を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は刑事施設の長をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。 5 前項の規定により国内受刑者の引渡しを受けた要請国の官憲は、速やかに、国内受刑者を要請国内に護送するものとする。