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国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号

第4条(外務大臣の措置)

外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書(電磁的記録を含む。)又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面若しくは電磁的記録に関係書類(電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第六条において同じ。)を添え、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。 一 要請が条約に基づいて行われたものである場合において、その方式が条約に適合しないと認めるとき。 二 要請が条約に基づかないで行われたものである場合において、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。