国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号 第6条(国家公安委員会の措置) 国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面又は電磁的記録の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。 この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。