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国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号

第21条(国内受刑者の移送期間の取扱い)

国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。

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なし