国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号 第21条(国内受刑者の移送期間の取扱い) 国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。