国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号
第18条(国内受刑者の引渡しに関する措置等)
法務大臣は、前条第四項において準用する国際捜査共助等に関する法律第十九条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。
2 外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを国際刑事裁判所に送付しなければならない。
3 第一項に規定する命令を受けた刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員は、速やかに、国内受刑者を国際刑事裁判所の指定する場所に護送し、国際刑事裁判所の指定する者であって受領許可証を有するものに対し、当該国内受刑者を引き渡さなければならない。
4 国際捜査共助等に関する法律第二十一条及び第二十二条の規定は、前項の規定による国際刑事裁判所の指定する者に対する引渡しに係る国内受刑者について準用する。 この場合において、同法第二十一条中「受刑者証人移送」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第七号に規定する受刑者証人等移送」と読み替えるものとする。