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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第4条
(名称)
組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農住組合法
第98条
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