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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第98条
第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
農住組合法
第4条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農住組合法施行令
第3条
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
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