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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第39条
(総会招集の手続)
総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
農住組合法
第18条
(議決権及び選挙権)
引用
農住組合法
第49条
(総会の議事)
引用
農住組合法
第50の2条
(延期又は続行の決議)
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