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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第50の2条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十九条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
農住組合法
第39条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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