HoureiLLM 法令を意味で引く
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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第50の2条(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十九条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし