こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律昭和五十五年法律第九十一号 第2条(国有財産の無償貸付け) 政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前条第三項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第二項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。 2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地等を無償で貸し付ける場合について準用する。