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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律昭和五十五年法律第九十一号

第5条(契約の解除)

貸付財産の所管大臣は、前条第三項の通知を受けたときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、第二条第一項の規定による貸付けの契約を解除することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし