対内直接投資等に関する政令昭和五十五年政令第二百六十一号
第4の3条(特定取得の届出の特例に関する事項)
法第二十八条の二第一項に規定する法第二十八条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。) 二 法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの 三 外国政府等 四 外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体 五 法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの イ 同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの ロ 外国政府等又は前号に掲げるものが会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。) ハ 同一の国若しくは地域に属する外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係るイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額を合計した株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。) ニ 当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、又は指名しているものと、当該外国政府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者であるものと、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人との合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。) ホ 外国政府等又は前号に掲げるものが当該法人その他の団体が行う特定取得又は当該特定取得に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。) 六 前三号に掲げる法人その他の団体の役員
2 法第二十八条の二第一項に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。) 二 第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする特定取得(前号に掲げるものを除く。) 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
3 法第二十八条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と読み替えるものとする。