対内直接投資等に関する政令昭和五十五年政令第二百六十一号
第3の2条(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号から第五号までに掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。 一 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。) 二 法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの 三 外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(次号及び第五号並びに第四条の三第一項において「外国政府等」という。) 四 外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。第四条の三第一項第四号において同じ。)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体 五 法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの イ 同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの ロ 外国政府等又は前号に掲げるものが会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。) ハ 同一の国若しくは地域に属する外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係るイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額を合計した株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。) ニ 当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国若しくは地域に属する外国政府等又は当該外国政府等に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、又は指名しているものと、当該外国政府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者であるものと、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人との合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。) ホ 外国政府等又は前号に掲げるものが当該法人その他の団体が行う対内直接投資等又は当該対内直接投資等に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。) 六 前三号に掲げる法人その他の団体の役員
2 法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 前条第二項第二号又は第三号に掲げる対内直接投資等 二 第二条第十六項第二号、第四号、第六号及び第七号(同意取得者が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。) 三 前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種(以下この号において「特定業種」という。)に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める事業者に該当する場合を含む。)を除く。)以外のもの(前二号に掲げるものを除く。) イ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)のうち、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)を行うものその他これに類するものとして主務省令で定めるもの(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家を除く。)が業として行う法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為 ロ 法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質株式の数、当該行為をしたものを同条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「行為をしたものの密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該行為をしたもの及び当該行為をしたものの密接関係者が株式への一任運用をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十未満となるもの並びに当該行為をしたものの実質保有等議決権の数及び当該行為をしたものの密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十未満となるもの(イに掲げるものを除く。) 四 前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前三号に掲げるものを除く。) 五 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
3 法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4 前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と読み替えるものとする。