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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
昭和五十五年政令第二百七十三号
第6条
(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設は、道とする。
この条文が引く先
1
引用
幹線道路の沿道の整備に関する法律
第9の4条
(高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
第10条
(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)
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