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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百七十三号

第10条(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)

法第十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。) イ 沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の二の規定により同法第五十二条第一項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるもの ロ 沿道地区計画(沿道地区整備計画において、法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの ハ 沿道地区計画(沿道再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項 (1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの (2) 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの (3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの 二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為 三 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの