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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第10条(支払手段等の輸出入の届出の手続等)

令第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。 一 支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの 二 証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券 三 貴金属 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの 2 令第八条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。 一 支払手段 輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第一条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額) 二 証券 時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号及び第二十七条の三において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その時価等の額) 3 居住者又は非居住者が令第八条の二第二項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第八条第一項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。 ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。 4 税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。 5 第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。 6 居住者又は非居住者が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。

この条文を準用・引用する条文 1