外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号
第27の3条
令第六条第一項に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
2 令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。