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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第42条(準用規定)

第十七条から第十九条(第三項を除く。)まで、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五第三項、第二十七条の六から第二十七条の八まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準用する。 2 第十八条、第十八条の二、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四第三項、第二十七条の七、第二十七条の八、第二十七条の十第六項及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。

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なし