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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第27の7条(耐火性仕切りにおける開口等)

第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。 2 特定機関区域の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 3 旅客室、船員室又は公室の境界となる通路隔壁に取り付ける戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。 4 第二十七条の四第一項の規定により鋼又は鋼と同等の材料であることを要する船舶の外板その他の周壁にA級仕切りと同等の耐火性が要求される場合には、当該周壁に窓を設けてはならない。