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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第264条(準用規定)

第百五十六条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。 2 船舶防火構造規則第二十八条の二(ただし書を除く。)から第三十四条まで、第四十一条及び第四十二条第一項の規定は、液体化学薬品ばら積船(次項の特定液体化学薬品ばら積船を除く。)について準用する。 この場合において、同令第三十一条中「独立した荷役用工具ロッカー室」とあるのは「貨物制御室及び独立した荷役用工具ロッカー室」と、同令第三十二条第一項中「隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)」とあるのは「隔壁及び甲板」と、同令第四十二条第一項中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十四条第二項の液体化学薬品ばら積船」と読み替えるものとする。 3 船舶防火構造規則第二十七条の三から第二十七条の十一まで、第二十七条の十三第一項及び第三十三条の規定は、特定液体化学薬品ばら積船(告示で定める貨物のみを運送する液体化学薬品ばら積船をいう。)について準用する。 この場合において、同令第二十七条の七第一項及び第二十七条の十一第一項中「総トン数五〇〇トン以上の貨物船」とあり、及び第二十七条の十三第一項中「総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十四条第三項の特定液体化学薬品ばら積船」と、同令第二十七条の八第一項第一号中「通風用のダクト(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域のダクトに限る。)」とあるのは「通風用のダクト」と、「場所(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域以外の場所に限る。)」とあるのは「場所」と、同項第二号中「ロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と読み替えるものとする。