危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第34条(適用除外) 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九条の規定は、適用しない。 2 危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。