危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第35条(自動車渡船による危険物の運送)
第二十四条、第二十六条から第三十一条まで、第三十二条第二項から第四項まで、第三十三条及び前条の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。 この場合において、第二十四条中「コンテナの構造等、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第二十六条」と、「第三十二条」とあるのは「第三十二条第二項から第四項まで」と、第二十六条第一項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台を」と、同条第二項及び第四項中「コンテナの開閉扉」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉」と、第二十八条第一項及び第五項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面(牽けん引自動車と連結していないセミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)にあつては四側面)」と、第三十条第一項中「タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナ番号」とあるのは「自動車等を特定する事項」と、同条第二項から第八項までの規定中「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、第三十一条第一項中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナの損傷」とあるのは「自動車等の荷台の損傷」と、同条第二項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉を」と、第三十二条第二項中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)」と、第三十三条中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と、第三十四条第二項中「風雨密のコンテナ」とあるのは「風雨密の自動車等の荷台」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と読み替えるものとする。
2 危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物を自動車等に積載する場合は、当該船舶所有者)は冷凍装置の冷凍能力等(自動車等に積載した危険物を冷凍するものに限る。)につき、船長は自動車等の積載方法につき、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない。