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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第27条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならない。 ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物 二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの