危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第28条(標識及び表示)
第八条第一項の規定により標札等を付すことが義務づけられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式による当該危険物の標識(等級の異なる火薬類を収納する場合は、最も高い危険性を示す等級の標識)を四側面に付さなければならない。
2 前項の規定は、火薬類であつて告示で定めるもの又は告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量又は容量以下であるものに限る。以下この条において「特定危険物」という。)については、適用しない。 ただし、コンテナに収納された危険物が特定危険物のみである場合(当該危険物が、告示で定める特定危険物のみである場合を除き、第八条第一項の規定又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十七第一項第一号ハの規定により標札等を付すことが義務付けられている危険物(次項において「標札等義務付け対象危険物」という。)以外の危険物を含んでいる場合を含む。)は、当該コンテナに告示で定める標識を四側面に付さなければならない。
3 同一品名の危険物(標札等義務付け対象危険物を除く。以下この項において同じ。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める方法により、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。 ただし、同一品名の危険物のみを同一のコンテナに収納する場合であつて、当該危険物の国連番号を告示で定める方法により当該コンテナに表示する場合は、この限りでない。
4 同一国連番号の危険物(火薬類及び特定危険物を除く。)を同一のコンテナに告示で定める質量を超えて収納する場合(当該危険物が当該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限る。)及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表示しなければならない。
5 摂氏百度以上の液体又は摂氏二百四十度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、告示で定める様式による表示を四側面に付さなければならない。
6 コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。
7 コンテナに収納された危険物を告示で定める冷却剤で冷却する場合又は当該危険物を保護するために窒素を使用する場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。
8 ポータブルタンクを収納したコンテナであつて、当該ポータブルタンクに付された標札等、品名、国連番号及び第五項の表示のいずれもが、当該コンテナの外部から容易に確認できるものは、第一項及び第三項から第五項までの規定にかかわらず、標札等、品名、国連番号及び第五項の表示を当該コンテナに付すことを要しない。