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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
昭和五十六年法律第二十八号
第11条
(役員の選任及び解任)
指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
第14条
(役員の選任及び解任の届出)
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