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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第八十八号

第14条(役員の選任及び解任の届出)

指定会社は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し 三 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書