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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第52の20条
(銀行主要株主に係る規定の準用)
第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
銀行法
第52の16条
(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
銀行法施行令
第16の4条
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
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