HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第16の4条(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

法第五十二条の二十において準用する法第五十二条の十六の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の十八第一項第二号 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの 第五十二条の十九の見出し 取締役 取締役等 第五十二条の十九第一項 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役) 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者 第五十二条の二十二第一項及び第五項 自己資本の純合計額 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの 第五十二条の二十五、第五十二条の三十三第二項 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの 第五十二条の三十四第一項 定款 定款若しくはこれに準ずる定め 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 第五十三条第三項第六号 資本金 資本金又は出資 第六十三条第七号 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 第六十五条 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者