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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律昭和五十六年法律第九十三号

第4条(国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)

特例適用期間における各年度において国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項、第百二十三条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)及び附則第二十条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十七条第二号の規定に基づき国家公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合(同法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)に払い込むべき金額は、同法第百二条第三項の規定にかかわらず、長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額とする。 2 国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。