行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律昭和五十六年法律第九十三号
第8条(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2 前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。