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科学技術研究調査規則昭和五十六年総理府令第三十三号

第1条(趣旨)

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし