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科学技術研究調査規則
昭和五十六年総理府令第三十三号
第2条
(調査の目的)
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
科学技術研究調査規則
第1条
(趣旨)
引用
科学技術研究調査規則
第4条
(調査の対象)
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