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科学技術研究調査規則昭和五十六年総理府令第三十三号

第2条(調査の目的)

科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

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なし