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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第148条
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方自治法施行令
第109条
引用
地方自治法施行令
第187条
引用
地方自治法施行令
第213の7条
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