出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号 第1条(出入国港) 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 別表第一に掲げる港又は飛行場 二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの