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出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年法務省令第五十四号
第2条
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第1条
(出入国港)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第5条
(上陸の申請)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第7の2条
(記録を希望する外国人のための登録)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第19条
(資格外活動の許可)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第19の15条
(所属機関等に関する届出)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第19の17条
(特定技能所属機関による届出)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第52条
(報告の義務)
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出入国管理及び難民認定法施行規則
第61の3条
(電子情報処理組織による申請等)
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