出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号
第15条(乗員上陸の許可)
法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
3 法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。 イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。) 七日以内 ロ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき 十五日以内 ハ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内 ニ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内 ホ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内 二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。 ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。