出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号
第20条(在留資格の変更)
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 一 十六歳に満たない者 二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者 三 短期滞在の在留資格への変更を希望する者 四 外交又は公用の在留資格への変更を希望する者 五 特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 ハ 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。) ニ ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード 二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書 三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6 法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。