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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第50の35条(面会の日の制限)

被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。

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なし