出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号 第50の38条(面会の回数の制限) 法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。