船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第4条(単位及び精度) 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。 2 厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。 3 トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。 ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。