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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第30の2条(閉囲場所の容積の算定方法の特例)

閉囲場所の容積の算定方法に当たつては、第四条第一項、第十条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

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引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第4条 (単位及び精度) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第10条 (閉囲場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第11条 (船体主部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第12条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第13条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第14条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第15条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第16条 (船体付加部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第17条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第18条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第20条 (付加物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第21条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第22条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第23条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第25条 (上部構造物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第26条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第27条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第29条 (上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)