船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第30の2条(閉囲場所の容積の算定方法の特例) 閉囲場所の容積の算定方法に当たつては、第四条第一項、第十条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。