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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第20条(付加物の容積の算定方法)

付加物の容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。