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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第7条(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)

形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。

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引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第11条 (船体主部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第12条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第13条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第14条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第15条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第16条 (船体付加部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第17条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第18条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第19条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第20条 (付加物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第21条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第22条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第23条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第24条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第25条 (上部構造物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第26条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第27条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第28条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第29条 (上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第30条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第34条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第41条 (貨物積載場所の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第42条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第42の2条 (貨物積載場所の容積の算定方法の特例) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第43条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第45条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第53条 (船体主部の型排水容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第54条 (船体付加部の型排水容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第55条 (付加物の排水容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第57条

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なし