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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第30条

第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十四条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。 2 区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第十九条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第一項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。 3 上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。