船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号
第3条
前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 一 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 二 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶 船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷げん端により囲まれた面 三 甲板を有しない船舶 舷げん端により囲まれた面