船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号
第29条(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)
第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第三条の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「上甲板下の船体上部」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十条から第二十三条までの規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
2 区分甲板下の船体主部の容積の算定方法については、第十一条から第十五条までの規定を準用する。 この場合において、第十一条、第十二条及び第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3 区分甲板下の船体付加部の容積及び分長点については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。 この場合において、第十六条及び第十七条中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。
4 区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。 この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体付加部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
5 上甲板下の船体上部の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。 この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。