船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第6条(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法) 面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。