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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第6条(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)

面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。

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引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第10条 (閉囲場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第11条 (船体主部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第12条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第13条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第14条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第15条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第16条 (船体付加部の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第17条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第18条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第19条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第20条 (付加物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第21条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第22条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第23条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第24条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第25条 (上部構造物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第26条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第27条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第28条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第29条 (上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第30条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第30の2条 (閉囲場所の容積の算定方法の特例) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第31条 (除外場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第34条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第40条 (貨物積載場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第41条 (貨物積載場所の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第42条 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第42の2条 (貨物積載場所の容積の算定方法の特例) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第43条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第44条 (貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第45条