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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第41条(貨物積載場所の容積の算定方法)

貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。 この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。