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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第42条

横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。 2 最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあつては、当該甲板。以下同じ。)下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十五条までの規定を準用する。 この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「貨物積載場所」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。