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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第15条

部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に一を、分深点間の中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の六分の一を乗じて算定するものとする。 2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに二を、それ以外の等分点における高さに四を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

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なし